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トップ税の種類固定資産税
 
2022年3月18日 更新
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固定資産税
固定資産税は毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、固定資産を所有している方にかかる市町村税で、一般的な財源に充てられる普通税です。
※ 固定資産税の前納報奨金制度は、平成29年度から廃止されました。
関連情報はこちら
土地に対する課税について
家屋に対する課税について
償却資産に対する課税について
償却資産申告書へのマイナンバーの記載についてはこちら
固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。
土地 田、畑、宅地、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
家屋 住家、店舗、工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
償却資産 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。
なお、償却資産にかかる固定資産税については「償却資産に対する課税」をご覧ください。
納める方(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。 なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。
納める時期と方法
 4月(第1期)、7月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって、各納期限までに納めます。
 なお、土地、家屋、については、納税通知書と同時に課税明細書をお送りしています。
税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が規定され、納税者に通知されます。
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。
課税標準額 × 税率 = 税額 となります。
税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。(毎年4月の中旬)
 固定資産を評価し、その価格等を決定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このように決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
 課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
 富士吉田市内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
 
税率 固定資産税の税率は、1.4%(富士吉田市税条例第64条)となっています。
都市計画区域にある固定資産税については上記固定資産税のほか、都市計画税が0.1%かかります。
 税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。
納税のしくみ
固定資産税は、納税通知書によって富士吉田市から納税者に対し税額が通知され、富士吉田市の条例で定められた納期(4月、7月、12月、2月)に分けて納税することとなります。
納税者
@税額の通知
(納税通知書)
富士吉田市
A納税通知書に記載された
各納期ごとに納税
納税通知書 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
リンクはこちら
土地・家屋を取得すると不動産取得税がかかります。
所得税・相続税・贈与税等、税に関する質問にお答えします。
東京国税局の紹介ページです
同センターの紹介ページです。
資産評価システム研究センターが提供している地価等の情報を閲覧することができます。
FAQはこちら
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固定資産の評価替えとは?
固定資産の評価替えとは何ですか。
回答の画像
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度、換言すれば、3年毎に価格を見直す制度がとられています。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
質問の画像
年の途中で土地(家屋)の売買があった場合は?
前年に自己所有の土地(家屋)の売買契約を締結し、当年には買主への所有権移転登記を済ませました。当年度の固定資産税は誰に課税されますか。
回答の画像
当年度の固定資産税は、前所有者に課税されます。
地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
本文終わり
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