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トップお知らせ1月1日は固定資産税の基準日です
 
2022年3月18日 更新
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1月1日は固定資産税の基準日です
固定資産税の基準日
 固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)に所有している固定資産の現況によって課税されます。固定資産の所有者の方で、固定資産の現況を変更した方は、届出や連絡をしていただく必要があります。また、年末年始にかけて固定資産の現況を変更する予定のある方についても、税務課資産税担当までご連絡ください。
家屋(建物)の場合
−家屋を取り壊した場合−
 「家屋滅失届」を提出してください。後日、職員が現地調査に伺います。また、昨年以前に家屋の取り壊しをされた方については、取壊しの日がわかる書類の写し(契約書など)を添付してください。

−家屋の用途を変更した場合−
 「家屋用途変更届」を提出してください。後日、職員が現地調査に伺います。なお、家屋の税額は用途変更により変わることはありませんが、土地の税額が変わる場合があります。
 例:事務所→専用住宅 専用住宅→店舗 など

問合せ■税務課固定資産税 家屋担当 内線131・134
土地の場合
 土地の課税地目は、毎年4月中旬頃に所有者の方にお送りしている納税通知書に同封されている課税明細書で確認することができます。現在の利用状況が課税地目と異なる場合は、職員が現地調査に伺いますので、ご連絡ください。
 例:資材置場だった土地に客土などして耕作をしている場合
   農地だった土地を駐車場として利用している場合 など

問合せ■税務課固定資産税 土地担当 内線132・133
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※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せください。

富士吉田市役所 税務課
〒403-8601  山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
Tel: 0555-22-1111  Fax: 0555-22-1303
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