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トップお知らせ新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長について
 
2020年4月22日 更新
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新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付等が期限内に行えない場合は、申請により申告期限等の延長を行います。

申告期限等の延長を行う場合は、所管の税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の収受印があるもの)を添付するか、市へ提出する法人市民税申告書の余白に、申告・納付等の期限の延長を申請する旨、新型コロナウイルス感染症に関連して申告・納付等を行うことができない具体的な事実を記載してください。


※申告及び納付が可能になり次第速やかに申告及び納付を行ってください。なお,申告書を提出された日が申告及び納付期限となります。
※電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合は所在地の欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と入力してください。
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富士吉田市役所 税務課
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