新型コロナウイルス感染症の影響により市税を一時に納付できない方のための猶予制度について |
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されましたので、その内容についてお知らせします。 |
制度概要 |
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、各税目の各納期限から1年間、市税等の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。 【特例制度について】
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
1.対象となる方 以下@、Aのいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。 @新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同月に比べて概ね20%以上減少していること。 A一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
2.対象となる税目 令和2年2月1日〜令和3年1月31日までに納期限が到来する市税。
◇特例の猶予の対象税目一覧◇ 【固定資産税】 平成31年度(令和元年度)4期・令和2年度1期〜3期まで 【軽自動車税】 令和2年度 【市県民税(普通徴収)】 令和2年度1期〜3期まで 【市県民税(特別徴収)】 平成31年度1月〜3月分、令和2年度4月〜12月分 【国民健康保険税】 平成31年度(令和元年度)8期、令和2年度1期〜6期まで 【法人市民税】 平成31年度(令和元年度)2月〜3月分、令和2年度4月〜12月分
※随時課税分についても対象の納期限のものであれば対象となります。 |
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申請の手続 |
@徴収の猶予の「特例制度」の申請書 申請書に必要書類を添付し提出します。※記載例をご参照ください。 【申請書】(Excel) 【申請書】(PDF) 【申請書記載例】
A必要書類 給与明細、確定申告書、財産収支状況書、収支の明細、売上帳、現金出納帳、預金通帳のコピーなどを添付します。 (書き方がわからない場合は、職員が聞き取りをしながら記載します。) ※国税、県税で既に猶予の特例の許可が出ている場合は、許可書の写しの提出により、申請書の【2猶予額の計算】の記載又は添付資料等の提出を省略可とします。
B提出方法 収税課窓口、郵送、eLTAXでの提出 eLTAXでの申請については、【地方税ポータルシステム】でご確認ください。
※徴収猶予はあくまでも猶予制度です。減免の制度ではないため、納税義務は消滅しませんのでご注意ください。 |
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富士吉田市 総務部 収税課 5番窓口 0555-22-1111 内線(107、112、127〜129) |
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(yuyokisairei.pdf: 1175k) |
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(sinseisyoryaku.pdf: 1028k) |
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本文終わり
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午前8時30分〜午後5時15分(月・火・木・金曜日)午前8時30分〜午後7時(水曜日)土・日曜日、祝祭日は受付できません