後期高齢者医療保険料徴収猶予について |
山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第16条の規定により、一定の要件に該当し後期高齢者医療保険料を一時に納付することが困難であると、認められる場合は一定期間納税を猶予する制度があります。 |
以下の理由により後期高齢者医療保険料を一時に納付することが困難であると認められる場合は、納付することができないと認められる金額を限度として、6ヵ月以内の期間に限って徴収の猶予が認められる場合があります。
(1) 被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又は被保険者、その属する世帯の世帯主若しくはその属する世帯の他の世帯員である被保険者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、それらの者の収入が著しく減少したこと。
(3) 被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他広域連合長が特別の理由があると認めること。 |
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1.徴収の猶予の効果後期高齢者医療保険料 |
⑴後期高齢者医療保険料の納税が猶予され、分割などの方法で納付することになります。 ⑵財産の差押えや換価(売却等)が猶予されます。 ⑶徴収の猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。 |
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本文終わり
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午前8時30分〜午後5時15分(月・火・木・金曜日)午前8時30分〜午後7時(水曜日)土・日曜日、祝祭日は受付できません