ⅰ 令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額が令和3年中の当該事業収入等の
10分の3以上であること。(事業収入等:事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のこと。)
ⅱ 令和4年中に減少した事業収入等に係る所得以外の
令和3年中の所得合計額が400万円以下であること。
※ ⅰについて保険金、損害賠償等により減収が補填される場合はその額を控除します。
※ 所得とは:収入の額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いた額のことを指します。
【注意点】
・主たる生計維持者とは、原則 世帯主。
・減免の対象となる保険料は、令和4年度末に資格を取得したこと等により
令和5年4月1日~令和6年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
・令和4年中に減少した事業収入等の令和3年中の所得が0またはマイナスの場合、減免額が0円となるため、減免できません。
午前8時30分~午後5時15分(月・火・木・金曜日)午前8時30分~午後7時(水曜日)土・日曜日、祝祭日は受付できません