新型コロナウイルス感染症による第一号被保険者の介護保険料の減免について |
【概要】 新型コロナウイルス感染症への対策として減免制度がございます。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などについて、介護保険料の減免が受けられる場合があります。 |
介護保険料 新型コロナウイルス感染症にかかわる減免対象者について |
次の@またはAのいずれかに該当する方について、
対象の保険料を一部または全部を免除します。
@ 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、
又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
⇒全額免除
A 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の主たる生計維持者の事業収入等が減少し、
以下の要件@及びAに該当する第一号被保険者
⇒一部を減額
【保険料が一部減額される具体的な要件】
@ 令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額が令和3年中の当該事業収入等の
10分の3以上であること。(事業収入等:事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のこと。)
A 令和4年中に減少した事業収入等に係る所得以外の
令和3年中の所得合計額が400万円以下であること。
※ @について保険金、損害賠償等により減収が補填される場合はその額を控除します。
※ 所得とは:収入の額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いた額のことを指します。
【注意点】
・主たる生計維持者とは、原則 世帯主。
・減免の対象となる保険料は、令和4年度末に資格を取得したこと等により
令和5年4月1日〜令和6年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
・令和4年中に減少した事業収入等の令和3年中の所得が0またはマイナスの場合、減免額が0円となるため、減免できません。
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各該当の必要書類等を準備し、郵送または窓口持参にて提出してください。
【全額免除の該当者の提出書類】… 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
・ 介護保険料減免申請書 ・ 死亡診断書の写しまたは重篤な傷病の場合は医師の診断書の写し ・ 本人確認のできる身分証明書 【一部減免の該当者の提出書類】… 主たる生計維持者の事業収入等のうちいずれかの収入が10の3以上減少した場合 ・ 介護保険料減免申請書 ・ 収入状況等申告書 ・ 減免申請に伴う所得状況等の変動に係る申出書 ・ 保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合、保険金振込明細書 等 (※国、都道府県からの各種給付金は含まれないものとする。) ・ 本人確認のできる身分証明書 ・ 次のいずれかの資料(10分の3以上減少したことが分かるような資料) [営業収入の減少の場合] ・ 所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し(令和3年分) ・ 所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し(令和4年分) ・ 事業収入がわかるもの(帳簿や通帳 等) [不動産収入の減少の場合] ・ 使用料が振り込まれた通帳 等 [給与収入の減少の場合] ・ 源泉徴収票の写しまたは所得証明(令和3年分) ・ 源泉徴収票の写しまたは所得証明(令和4年分) [事業の廃止・失業等の場合] ・ 事業を廃止または失業したことを証明するもの(廃業届、離職票 等) ※ 申請書類に関しましては、こちらのホームページ上でダウンロードしていただくか、お電話でお問合せいただければ 郵送させていただきます。 《郵送先》 〒403-8601 富士吉田市下吉田6丁目1番1号 富士吉田市役所 税務課 市民税担当 介護保険料係 宛て 《提出先》 富士吉田市役所 税務課 市民税担当(8番窓口) |
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新型コロナウイルス感染症減免の申請方法及び提出書類 |
申請後、減免の該当・非該当の結果につきましては、後ほど税務課市民税担当より通知を送付させていただきます。 なお、減免に該当した場合、変更通知書等も同封いたします。 |
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申請後の流れ |
委任状
※同世帯の世帯員以外の方が申請する場合に必要です。
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(R4kaigo_shinsei.pdf: 46k) |
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(R4kaigo_shinkoku.pdf: 121k) |
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(syotoku_moushidesho.pdf: 78k) |
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本文終わり
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午前8時30分〜午後5時15分(月・火・木・金曜日)午前8時30分〜午後7時(水曜日)土・日曜日、祝祭日は受付できません