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トップお知らせ新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免について
 
2020年6月25日 更新
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新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、収入が減少された世帯につきましては、
下記の要件を満たすことで、後期高齢者医療保険料の減免措置・軽減措置を受けることができます。
内容をご確認いただき、該当する方につきましては申請書を提出してください。



1.  対象になる方

   【全額免除】

     新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡もしくは、重篤な傷病を負った世帯の方

   【一部減免】            

     ▽ 以下の3つの要件をすべて満たす方

      @ 令和4年中の世帯の主たる生計維持者の事業収入等、いずれかの収入が令和3年中と比較して10分の3以上減少して
        いること
      A 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
      B 令和4年中の世帯の主たる生計維持者の収入について、令和3年中と比較して10分の3以上収入が減少した
        所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること


    * 世帯の主たる生計維持者とは、原則世帯主のことをさします。




 2.  減免の対象となる保険料について

    令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により
    令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
 



 3.   減免金額について

   【全額免除】の対象の方

     対象となる保険料の全額が免除されます。

   【一部減免】の対象の方

     下記計算式のとおり、減免が適応されます。

               計算式

    * 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和3年中の
       所得の合計額にかかわらず、減免割合は10分の10となります。

     ◎所得とは?
       収入の額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いた額のことをいいます。



  4.  申請方法及び提出書類

   各該当の必要書類等を準備し、郵送または窓口持参にて提出してください。


   【全額免除の該当者の提出書類】  主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

    ・ 後期高齢者医療保険料減免申請書
    ・ 死亡診断書の写しまたは重篤な傷病の場合は医師の診断書の写し
    ・ 本人確認のできる身分証明書


   【一部減免の該当者の提出書類】  主たる生計維持者の収入が10の3以上減少した場合

    ・ 後期高齢者医療保険料減免申請書
    ・ 収入状況等申告書
    ・ 保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合、保険金振込明細書 等
      (※国、都道府県からの各種給付金は含まれないものとする。
    ・ 本人確認のできる身分証明書
    ・ 次のいずれかの資料(10分の3以上減少したことが分かるような資料)

      営業収入の減少の場合

      ・所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し(令和3年分)
      ・所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し(令和4年分)
      ・事業収入がわかるもの(帳簿 等)     

      不動産収入の減少の場合

      ・所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し(令和3年分)
      ・所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し(令和4年分)
      ・不動産収入がわかるもの(帳簿 等)    

      給与収入の減少の場合

      ・源泉徴収票の写しまたは所得証明(令和3年分)
      ・源泉徴収票の写しまたは所得証明(令和4年分)

      事業の廃止・失業等の場合

       事業を廃止または失業したことを証明するもの(廃業届、離職票 等)


     ※ 申請書類に関しましては、こちらのホームページ上でダウンロードしていただくか、

       お電話でお問合せいただければ郵送させていただきます。

     《郵送先》
       〒403-8601 富士吉田市下吉田6丁目1番1号
       富士吉田市役所 税務課 市民税担当 後期高齢者医療保険料係 宛て
     《提出先》
       富士吉田市役所 税務課 市民税担当(8番窓口)



  5.  減免の決定について

     市に提出された申請書は、市から山梨県後期高齢者医療広域連合に送付し、
     山梨県後期高齢者医療広域連合が書類の審査を行い、減免対象の有無を決定いたします。
     減免の対象となった方には、決定通知を送付いたします。

     リンク:山梨県後期高齢者医療広域連合「保険料について」(外部リンク)




  6.  申請書等様式

     申請に必要な申請書等は下記よりダウンロードしてください。

 

PDFファイルはこちら
(kouki_genmenshinseisyo.pdf: 67k)
(kouki_syunyujoukyou.pdf: 123k)
(syotoku_moushidesho.pdf: 78k)
リンクはこちら
別世帯のご家族が申請される場合は、委任状が必要です。
本文終わり
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※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せください。

富士吉田市役所 税務課
〒403-8601  山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
Tel: 0555-22-1111  Fax: 0555-22-1303
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