※ 保険金損害賠償等により減収が補填される場合は、その額を控除します
A 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
B 令和4年中の世帯の主たる生計維持者の収入について、令和3年中と比較して10分の3以上収入が減少している
所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
※ 事業収入等:事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のこと
※ 世帯の主たる生計維持者とは、原則世帯主のことをさします
※ 令和3年から収入内容が変わる(例:事業収入 ⇒ 給与収入)ことで減収した場合は、
減少の比較ができないため、減免対象外となります
【非自発的失業者】
※退職が理由により、収入が減少された方で非自発的失業者に該当する方は新型コロナウイルス感染症に
係る減免ではなく非自発的失業者の軽減制度が適用されます。
2. 減免の対象となる保険税について
令和4年度分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
3. 減免金額について
【全額免除】の対象の方
対象となる保険料の全額が免除されます。
【一部減免】の対象の方
下記計算式のとおり、減免が適応されます。
4. 申請方法及び提出書類
各該当の必要書類等を準備し、郵送または窓口持参にて提出してください。
※ 申請書類に関しましては、こちらのホームページ上でダウンロードしていただくか、
お電話でお問合せいただければ郵送させていただきます。
《郵送先》
〒403-8601 富士吉田市下吉田6丁目1番1号
富士吉田市役所 税務課 市民税担当 国民健康保険税係 宛て
《提出先》
富士吉田市役所 税務課 市民税担当(8番窓口)
【全額免除の該当者の提出書類】 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
・ 減免申請書
・ 死亡診断書の写しまたは重篤な傷病の場合は医師の診断書の写し
・ 本人確認のできる身分証明書
【一部減免の該当者の提出書類】 主たる生計維持者の収入が10の3以上減少した場合
・ 減免申請書
・ 収入状況等申告書
・ 減免申請に伴う所得状況等の変動に係る申出書
・ 保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合、保険金振込明細書 等
(※国、都道府県からの各種給付金は含めないものとする)
・ 本人確認のできる身分証明書
・ 次のいずれかの資料(10分の3以上減少したことが分かるような資料)
営業収入の減少の場合
・所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し(令和3年分)
・所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し(令和4年分)
・事業収入がわかるもの(帳簿等)
不動産収入の減少の場合
・所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し(令和3年分)
・所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し(令和4年分)
・使用料が振り込まれた通帳 等
給与収入の減少の場合
・源泉徴収票の写しまたは所得証明(令和3年分)
・源泉徴収票の写しまたは所得証明(令和4年分)
事業の廃止・失業等の場合
事業を廃止または失業したことを証明するもの(廃業届、離職票 等)
5. 申請〜決定までの流れについて
@ 1の自身の該当項目に応じて、4の必要書類を税務課へ提出します。
A 税務課にて書類の審査を実施します。
※減免対象の該当の有無に関する審査作業
月末までの申請分を翌月中旬頃を目安に発送いたします。
B 対象となる場合は、各々の状況に合わせた減免が実施されます。
※金額が変更となった通知書と納付書が発送されます。
6. 申請等のために来庁する場合に用意するもの
・ 本人確認のできる身分証明
・ 印鑑
・ 4の必要書類 ※ 申請書は税務課で用意しております
・ 委任状 ※ 同世帯の世帯員以外の方が申請する場合に必要です
午前8時30分〜午後5時15分(月・火・木・金曜日)午前8時30分〜午後7時(水曜日)土・日曜日、祝祭日は受付できません