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トップお知らせ新型コロナウイルス感染症 緊急経済対策 地方税編
 
2021年12月14日 更新
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新型コロナウイルス感染症 緊急経済対策 地方税編
 新型コロナウイルス感染症 緊急経済対策 地方税編
 
 
 
 
 ■軽自動車税
 
◎軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
  軽自動車を令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した場合、軽自動車税環境性能割を
 1%減額する特例措置が適用されていますが、適用期限を6ヶ月延長し、令和3年3月31日までに取得した
 ものも対象となります。
 
  【問合せ】
    税務課市民税担当 内線119
 
 
 ■個人住民税
 
◎寄附金税額控除の特例
  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請などを踏まえて文化芸術・スポーツイベント
 を中止・縮小などした主催者に、チケットなどを購入した人がその払い戻しを辞退したときには、寄附金税額
 控除の特例が適用されます。
 
■対象イベント:
  文部科学大臣が指定したもの
■控除対象上限額:
  払い戻しを辞退した金額(年間20万円を上限とする)
  ※ほかの税額控除対象となる寄附金がある方は、全ての寄附金の合計額のうち
   総所得金額等の合計額の30%までが対象です。
■控除額:
  市民税の控除額 =(寄附金額 −2,000円)× 6%
■手続き:
  @文化庁またはスポーツ庁のホームページで、対象のイベントか確認してください。
  A主催者に払い戻しの辞退を連絡し、指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書を受け取ってください。
  B確定申告でAの2つの証明書を添付して申告してください。
 
 対象イベントおよび制度の詳細につきましては、次の文化庁・スポーツ庁のウェブサイト(外部リンク)にてご確認いただけます。
 
 
 
◎住宅ローン控除の特例
  個人が消費税率10%で住宅を取得し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住した場合、
 従来の住宅ローン控除期間(10年間)から3年延長して13年間の控除ができます。今回、新型
 コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローンを組んで取得した住宅に令和3年12月31日までに入居でき
 なかった場合でも、@〜B全てを満たす場合は控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できます。
 
  @新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への居住開始が遅れたこと
 
  A令和2年9月30日までに新築の契約、または令和2年11月30日までに既存住宅の取得・増改築の契約を
   していること
 
  B令和3年12月31日までに入居していること
 
   制度の詳細につきましては、下記国土交通省のウェブサイト(外部リンク)にてご確認いただけます。
 
 
  【問合せ】
    税務課市民税担当 内線135
 
PDFファイルはこちら
(coronashinsei.pdf: 109k)
(coronakeigen2.pdf: 341k)
ダウンロードファイルはこちら
(coronakeigen.docx: 28k)
リンクはこちら
寄附金税額控除までの具体的な流れ
寄附金控除の詳細及び指定行事リストなど
住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!
本文終わり
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※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せください。

富士吉田市役所 税務課
〒403-8601  山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
Tel: 0555-22-1111  Fax: 0555-22-1303
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