新型コロナウイルス感染症 緊急経済対策 地方税編 ■軽自動車税 ◎軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 軽自動車を令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した場合、軽自動車税環境性能割を 1%減額する特例措置が適用されていますが、適用期限を6ヶ月延長し、令和3年3月31日までに取得した ものも対象となります。 【問合せ】 税務課市民税担当 内線119 ■個人住民税 ◎寄附金税額控除の特例 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請などを踏まえて文化芸術・スポーツイベント を中止・縮小などした主催者に、チケットなどを購入した人がその払い戻しを辞退したときには、寄附金税額 控除の特例が適用されます。 ■対象イベント: 文部科学大臣が指定したもの ■控除対象上限額: 払い戻しを辞退した金額(年間20万円を上限とする) ※ほかの税額控除対象となる寄附金がある方は、全ての寄附金の合計額のうち 総所得金額等の合計額の30%までが対象です。 ■控除額: 市民税の控除額 =(寄附金額 −2,000円)× 6% ■手続き: @文化庁またはスポーツ庁のホームページで、対象のイベントか確認してください。 A主催者に払い戻しの辞退を連絡し、指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書を受け取ってください。 B確定申告でAの2つの証明書を添付して申告してください。 対象イベントおよび制度の詳細につきましては、次の文化庁・スポーツ庁のウェブサイト(外部リンク)にてご確認いただけます。 ◎住宅ローン控除の特例 個人が消費税率10%で住宅を取得し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住した場合、 従来の住宅ローン控除期間(10年間)から3年延長して13年間の控除ができます。今回、新型 コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローンを組んで取得した住宅に令和3年12月31日までに入居でき なかった場合でも、@〜B全てを満たす場合は控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できます。 @新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への居住開始が遅れたこと A令和2年9月30日までに新築の契約、または令和2年11月30日までに既存住宅の取得・増改築の契約を していること B令和3年12月31日までに入居していること 制度の詳細につきましては、下記国土交通省のウェブサイト(外部リンク)にてご確認いただけます。 【問合せ】 税務課市民税担当 内線135 |
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