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トップ納税方法納税相談
 
2021年2月8日 更新
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納税相談
一定の要件に該当する場合、猶予を受けることができます。
これから徴収猶予を受けたい場合
・コロナウイルスの影響で収入等が減少した場合の猶予については、特例猶予での申請が可能となっていましたが、令和3年2月1日で受付を終了しました。(特例猶予の申請をされたい場合でやむを得ない事情がある場合には、認められる場合がありますので、ご相談ください。)

・上記事情以外の理由で納付が困難な場合、又は令和3年2月1日以降の期日についての徴収猶予を申請されたい方は、徴収猶予又は、換価の猶予での申請となります。
特例猶予を受けている場合
・現在、コロナウイルスの影響で収入等が減少し特例猶予を受けている方につきましては、納付期日を確認していただき、計画的な納付をお願いします。その場合、分割納付も可能ですので、収税課までご連絡いただければ、納付書を送付いたします。

・納付期日までに納付するのが難しい場合、徴収猶予等納税の猶予制度が受けられる場合がありますので、早めにご相談をお願いします。
各種猶予
・納税の猶予(市税等 ※地方税法第15条)

・納税の猶予(介護保険料 ※市介護保険条例第18条)

・納税の猶予(後期高齢者医療保険料)

・特例猶予(受付を終了しました)
※新型コロナウイルス感染症の影響による特例制度
徴収猶予の案内・特例猶予の注意事項はこちらから
(kijitugoyuyo.pdf: 320k)
本文終わり
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※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せください。

富士吉田市役所 収税課
〒403-8601  山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
Tel: 0555-22-1111  Fax: 0555-22-1303
E-Mail: こちらから
受付時間 
午前8時30分〜午後5時15分(月・火・木・金曜日)午前8時30分〜午後7時(水曜日)土・日曜日、祝祭日は受付できません