令和7年償却資産申告 |
1 作成していただく書類 |
書類名 | 注意事項 | 償却資産申告書 | 資産に増減がない場合は、申告書の「18備考」欄の「2.増減なし」を〇で囲んでください。 | 種類別明細書 「PDF」 / 「Excel」 | 1 資産内容が印字されていない場合 令和7年1月1日現在に所有しているすべての資産を記入してください。 2 資産内容が印字されている場合 前年までに申告されている資産が、すべて印字されています。 前年中に増減があった資産を加除修正してください。 | |
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2 申告していただく事項 |
(1) 取得価格 取得価額とは、償却資産を取得するために支出した金額をいい、引取運賃、荷役費、運送保険料、関税、その他その償却資産を事業の用に供するために直接要した費用を含みます。 取得価額の算出方法は、法人税又は所得税の取扱いと同じです。ただし、圧縮記帳の制度は認められていませんので、国庫補助金等の圧縮額がある場合は、その金額を加えた額を記入してください。 取得価額が30万円までの資産については、法人税法及び所得税法において特別の償却方法が認められていますが、その場合の償却資産の取扱いについては申告書の手引きにてご確認ください。 (2) 耐用年数 耐用年数は、法人税又は所得税の申告で用いるものと同じ耐用年数を記入してください。 耐用年数には、次の3種類があります。 @ 法定耐用年数 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表を御覧ください。(基本的に、この耐用年数により申告してください。) A 中古見積耐用年数 耐用年数省令第3条の規定により見積もった耐用年数。 B 短縮耐用年数 法人税法又は所得税法の規定により耐用年数の短縮について国税局長の承認を受けたときその耐用年数を用います。なお、この場合は国税局長の承認通知書の写しを申告書に添付してください。 (3) その他 所在、種類、数量、取得時期、その他償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を申告してください。 申告すべき事項について、正当な事由がなく申告しなかった場合には、富士吉田市税条例第74条の規定により延滞金を加算することがあります。 |
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3 申告期間 |
令和7年1月6日(月)〜令和7年1月31日(金) ※期間内の申告が難しい場合ご連絡ください。 |
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(meisaisho.pdf: 75k) |
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(shinkokusho.pdf: 201k) |
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(informationforrebort.pdf: 712k) |
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(meisaisho.xlsx: 17k) |
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(shinkokusho.xlsx: 31k) |
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本文終わり
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午前8時30分〜午後5時15分(月・火・木・金曜日)午前8時30分〜午後7時(水曜日)土・日曜日、祝祭日は受付できません