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2022年7月14日 更新
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住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書とは
住宅用の家屋を新築または取得した人が登記(保存・移転等)を行う際、登録免許税の税率の軽減措置を受けるために法務局へ提出する証明書です。

※所得税の確定申告に利用する場合
 確定申告の際に認定住宅(認定長期優良住宅または低炭素住宅)の住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)等の手続きをするには、住宅用家屋証明書が必要となる場合があります。
 建物保存登記を完了している方は、すでに住宅用家屋証明書を取得している場合がほとんどです。確定申告にはそのコピーを使用することができます。建物の登記関係書類と一緒に保管されていることが多いので、一度ご確認ください。なお紛失等で見当たらない場合には再度申請が必要となり、1,300円の手数料がかかります。
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適応要件
●新築物件・中古物件の共通要件
・個人が自己居住のために新築または取得したものであること
・床面積が50u以上であること
・新築または取得から1年以内に登記を受けること
・移転登記の場合、原因が「売買」または「競落」であること(贈与、財産分与、相続等による取得については適用されません。)
・事務所、店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の床面積の90%を超えること
・区分所有建物については「耐火建築物」または「準耐火建築物」であること

●中古物件の場合  ※上記の共通要件に加えて下記要件を満たすもの
・昭和57年1月1日以降に建築された建物であること。
(昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合は、耐震基準に適合していることの証明書が必要。)
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必要書類
新築住宅
(注文住宅または建売住宅)
・住宅用家屋証明申請書・証明書
(様式は税務課証明窓口にあります。下記よりダウンロードも可能です。)

・窓口に来られる方の本人確認書類

・住民票

・次のいずれか
  ア 建物の登記事項証明書
  イ 建物の「登記完了証(書面申請)」と「登記申請書」(必ず両方をお持ちください)
  ウ 建物の「登記完了証」(電子申請の場合)
  エ 建築確認済証および完成検査済証

・認定住宅の場合
【長期優良住宅】長期優良住宅認定通知書(第二号様式)
【低炭素住宅】低炭素建築物新築等計画認定通知書(様式第六)

・個人が取得した建築後使用されたことのない家屋(建売住宅など)の場合
  売買契約書、譲渡証明書、売渡証書、登記原因証明情報等 および 家屋未使用証明書(原本)

・事務所、店舗等を含む併用住宅の場合
  居住部分が90%以上であることがわかる図面等

・区分所有建物の場合
  登記事項証明書の構造が
 @石造Aれんが造Bコンクリートブロック造C鉄骨造D鉄筋コンクリート造E鉄骨鉄筋コンクリート造
 のいずれにも該当しない場合には、耐火性能がわかる書類が必要。
 例)・建築確認済証及び検査済証
   ・建築士の証明書  等

・新築または取得した住宅に住民票を移していない場合、上記の書類に加えて申立書(原本)およびその裏付け書類が必要です。(詳細は下記「新築または取得した住宅に未入居の場合」を参照)      
中古住宅 ・住宅用家屋証明申請書・証明書
(様式は税務課証明窓口にあります。下記よりダウンロードも可能です。)

・窓口に来られる方の本人確認書類

・住民票

・建物の登記事項証明書

・次のいずれか
 a 売買契約書(所有権移転日が残代金の受領日の場合は、契約書とあわせて領収書も必要です。)
 b 売渡証書 
 c 譲渡証明書
 d 登記原因証明情報
 e 代金納付期限通知書(競売の場合)
 f その他当該家屋の取得年月日を確認できる書類

・昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、次のいずれか
 ※取得前2年以内に調査、評価または締結されていることが必要    
 イ 耐震基準適合証明書    
 ロ 住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3のものに限る)    
 ハ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

・事務所、店舗等を含む併用住宅の場合
 居住部分が90%以上であることがわかる図面等

・区分所有建物の場合
  登記事項証明書の構造が
 @石造Aれんが造Bコンクリートブロック造C鉄骨造D鉄筋コンクリート造E鉄骨鉄筋コンクリート造
 のいずれにも該当しない場合には、耐火性能がわかる書類が必要。
 例)・建築確認済証及び検査済証
   ・建築士の証明書  等

・取得した住宅に住民票を移していない場合、上記の書類に加えて申立書(原本)およびその裏付け書類が必要です。(詳細は下記「新築または取得した住宅に未入居の場合」を参照)
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新築または取得した住宅に未入居の場合 
 住宅用家屋証明書は、申請者が自分の居住用としてその家屋を使用するという発行条件から、住民票の移動手続きを終え、居住用家屋として入居したことが書類上確認できるようになってから取得するのが原則です。
 しかし、やむを得ない理由により証明書を申請する時点で、その家屋の所在地に住民票を移すことが間に合わないときは、上記必要書類に次の書類を添えて申請できる場合があります。

・申立書(原本)  ※申立日から入居予定日までの日数は通常1〜2週間程度です。 
 (様式は税務課証明窓口にあります。下記よりダウンロードも可能です。)

・現住所の住民票

・現住家屋の処分方法を証明する書類
A現住家屋を売却する場合 売買契約書、媒介契約書等、売却することを証する書類
B 現住家屋を賃貸する場合賃貸借契約書、媒介契約書等、賃貸することを証する書類
C借家、借間、社宅、寄宿舎、寮
などの場合
賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明、現住家屋の登記事項証明書等
現住家屋が当該証明申請者の所有する家屋でないことを証する書類
現住家屋が親族所有の場合当該親族の申立書(原本)等、現住家屋に今後
当該証明申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類
その他の理由の場合入居が登記の後になることを疎明する書類
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交付窓口
税務課 税証明窓口(7番窓口) 月〜金曜日 8時30分〜17時15分
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手数料
1件 1,300円
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(6kaokushoumei.pdf: 69k)
(mousitatesho.pdf: 129k)
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