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トップ証明書車検用(継続検査用)軽自動車税納税証明書
 
2024年6月14日 更新
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車検用(継続検査用)軽自動車税納税証明書
車検時における軽自動車税の納税証明書提出が原則不要になりました(※二輪車を除く)
令和5年1月より「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」が運用開始されました。
これにより、軽自動車検査協会でオンラインによる納付状況の確認が可能となり、軽自動車(三輪以上)の車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
※ただし、小型二輪(排気量250tを超えるもの)については、従来どおり納税証明書の提示が必要となります。

納付後すぐに車検を予定されている方について
納付されてから軽JNKSに反映されるまでに2〜3週間程度かかる場合がありますので、
納付後すぐに(約3週間以内)車検を受ける場合は、金融機関やコンビニエンスストア、市役所の窓口で納付してください。
納税通知書兼領収証書の右端部分が、車検を受ける際に必要な納税証明書になっています。
(領収日付印のないものや、「軽自動車税納税証明書の有効期限」欄が「※※※※※※※※」で抹消されているものは無効です。)
※クレジットカード、スマホ決済、ネットバンキング、ダイレクト納付を利用した場合は、領収日付印が押されませんので、納税証明書としてはお使いいただけません。
車検時に納税証明書の提示が必要となる場合
・納付直後(約3週間以内)で軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
・中古車購入直後の場合
・名義変更や住所変更をした直後の場合
・過去に未納がある場合
・小型二輪(排気量250tを超えるもの)の車検を受ける場合
納税証明書について
【金融機関やコンビニエンスストア、市役所の窓口にて納付書払いの方】
納税通知書兼領収証書の右端部分が、車検を受ける際に必要な納税証明書になっています。
金融機関やコンビニエンスストア、市役所の窓口で納付後、ご使用ください。(領収日付印のないものは無効です。)

※「軽自動車税納税証明書の有効期限」欄が「※※※※※※※※」で抹消されている場合は使用できません。
未納税を納付後、領収書をお持ちのうえ、市役所税証明窓口で車検用納税証明書の交付申請をしてください。

※再発行された納付書には納税証明書欄がありません。車検を受ける際に納税証明書が必要な方は、領収書をお持ちのうえ、
市役所税証明窓口で車検用納税証明書の交付申請をしてください。

【口座振替にて納付の方】
納付を確認した後、納税証明書(はがき)を郵送します。(6月中旬発送予定)
到着までに納税証明書が必要な場合は、納付の確認のため、記帳した通帳をお持ちのうえ、市役所税証明窓口で車検用納税証明書の交付申請をしてください。

※令和7年4月から全ての車検対象車種について、納付状況がオンラインにて確認可能となるため、口座振替で納付された方に対する納税証明書(はがき)は、令和7年度より郵送いたしませんのでご注意ください。

【クレジットカード、スマホ決済、ネットバンキング、ダイレクト納付にて納付の方】
納税通知書兼領収証書に領収日付印が押されませんので、納税証明書としてはお使いいただけません。車検に納税証明書が必要な場合は、以下のいずれかの方法をご利用ください。

(1)納付後、市役所税証明窓口で車検用納税証明書の交付申請をしてください。
※クレジットカード、スマホ決済、ネットバンキング、ダイレクト納付で納付の場合、お支払い手続完了日に納税証明書は発行できません。市で納付の確認ができる2開庁日以降に証明書発行可能となりますのでご注意ください。

(2)金融機関やコンビニエンスストア、市役所の窓口にて納付をお願いします。納税通知書兼領収証書の右側部分が、車検を受ける際に必要な納税証明書になっています。(領収日付印のないものや、「軽自動車税納税証明書の有効期限」欄が「※※※※※※※※」で抹消されているものは無効です。)

市役所税証明窓口にて納税証明書の交付を受ける場合(手数料無料)
申請できる方●本人
●富士吉田市に住民票のある同一世帯(同住民票)の親族
●代理人(委任状または車検証(コピー可)が必要です。)
必要な書類 @継続検査用軽自動車税納税証明願(税証明担当窓口にあります。また、下記よりダウンロード可能です。)
A本人確認ができる書類(免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード等)
B代理人が申請する場合は、委任状または車検証(富士吉田市で同じ世帯の親族が申請する場合は省略できます。)

※納税義務者が法人の場合は、委任状(社印または代表者印が押印してあるもの)または、車検証(コピー可)が必要です。
※郵送で申請する場合は、上記の書類に加え、返信用封筒(申請者の住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。)を送ってください。また日中連絡のとれる電話番号を申請書にご記入ください。
※概ね3ヶ月以内に車両の新規取得、名義変更を行った方は、車検証(コピー可)をご持参ください。
【ご注意ください】
●発行できる証明書は富士吉田市で登録があり、車検のある軽自動車(三輪以上)か小型二輪(250tを超えるもの)に限ります。
●口座振替の方で、納期日(5月末日)の直後に納税証明書が必要な場合は、納付の確認のため、記帳した通帳をお持ちください。
●金融機関やコンビニエンスストア、市役所の窓口で納付された直後に納税証明書が必要な場合は、納付の確認のため、領収書をお持ちください。
●クレジットカード、スマホ決済、ネットバンキング、ダイレクト納付で納付の場合、お支払い手続完了日に納税証明書は発行できません。市で納付の確認ができる2開庁日以降に証明書発行可能となりますのでご注意ください。
ダウンロードファイルはこちら
(13keijinouzei.pdf: 47k)
本文終わり
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富士吉田市役所 税務課
〒403-8601  山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
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