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トップお知らせ市職員による令和6年分所得税の確定申告・令和7年度個人住民税申告の受付
 
2024年1月15日 更新
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市職員による令和6年分所得税の確定申告・令和7年度個人住民税申告の受付
申告受付にお越しいただく前に
申告会場は例年大変混雑します。確定申告書の作成に便利な「確定申告特集ページ」をご活用ください。
確定申告に関する各種情報を掲載しているほか、ICカードリーダライタがなくともマイナンバーカードとマイナンバーカード読取に対応したスマートフォンがあれば、自宅等で申告書の作成からe-taxによる送信(提出)までをすることができます。
 
詳しくは上記バナーからリンク先をご覧ください。
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日程
日 時 ■ 令和7年2月14日(金)〜3月14日(金)※下記の日程のとおり。
      受付時間:午前の部 午前9時〜11時
           午後の部 午後1時〜3時
      ※最終日(3月14日)のみ午前の部で終了します。
      ※午前の部は午前9時、午後の部は午後1時までは開場しませんのでご注意ください。
 
場 所 ■ 富士吉田市民会館3階会議室
 
令和7年
日 程 対 象 地 区
2月14日(金) 上暮地・富士見
2月18日(火) 小明見・向原
2月19日(水) 大明見
2月20日(木) 下吉田・下吉田東
2月21日(金) 下吉田・浅間・新倉
2月26日(水) 旭・緑ヶ丘・新町・ときわ台
2月27日(木) 竜ヶ丘・中曽根・上吉田
2月28日(金) 松山・新西原・上吉田
3月4日(火) 新屋・上吉田東
3月5日(水)〜7日(金) 対象地区指定無し
3月11日(火)〜13日(木) 対象地区指定無し
3月14日(金) 対象地区指定無し・【午前の部のみ開催】
 
 
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対象者
対象者 ■ 小規模な事業・農業・不動産所得者、年金受給者、還付が発生する給与所得者などの個人
     ※令和7年1月1日時点で富士吉田市に住民票がある個人
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受付できない申告
 次の内容を含む申告は、内容の煩雑さや、書類確認に要する時間が多大となることなどから受付をお断りしています。
 申告する場合はe-taxや大月税務署などで期限内に申告をお願いします。
受付できない申告
青色申告  
分離課税(土地・家屋・株式などの譲渡所得、先物取引、山林所得など)
令和5年分以前の所得税の確定申告
準確定申告(お亡くなりになられた方の確定申告)
利子所得・配当所得(少額配当で確定申告不要制度を利用した場合、個人住民税申告が必要になるため、その場合のみ受付をします)
特定支出控除(給与所得)
仮想通貨取引
総合譲渡所得
雑損控除
住宅減税(初年度の住宅ローン控除など)
外国税額控除
 
 
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持ち物
対象者 必要書類
全員 @マイナンバーカード(またはマイナンバー確認書類+本人確認書類)
持っている方 A税務署からのお知らせはがき
所得のある方 B収入、経費の金額がわかる証明書、収支内訳書など
控除のある方 C控除額のわかる証明書等
所得税の還付が発生する方 D申告者本人名義の通帳等
代理申請(別世帯の方) E委任状
次の場合は、事前に次の書類を作成しお持ちいただかないと受付できません。
※事業所得、不動産所得、業務に係る雑所得(条件あり)を有する方は「収支内訳書」
※医療費控除を申告する場合は「医療費控除の明細書」
各書類はページ下部の国税庁ホームページよりダウンロードして使用ください。
 
 
補足
@本人確認書類・・・運転免許証など。
 
A税務署からのお知らせはがき又は最新の利用者識別番号の確認ができる書類。
 
B給与・年金所得を有する方は源泉徴収票。事業所得、不動産所得、業務に係る雑所得(条件あり)を有する方は作成済の「収支内訳書」
 
C生命保険料・地震保険料・社会保険料(国民年金)などの各種控除を受ける方は、控除証明書など。
 障害者控除を受ける方は、障害者手帳、療育手帳、精神保健手帳または認定書のいずれか。
 医療費控除を受ける方は、作成済の「医療費控除の明細書」、おむつ使用証明書(2年継続して申請する方は、市の発行する証明書でも可)など
 寄附金控除を受ける方は、寄附金控除に関する証明書など。
 2年目以降の住宅ローン控除を受ける方は、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
 
D申告者本人名義の口座番号が確認できるもの。
※公金受取口座(マイナンバーに紐づけされた預貯金口座)を希望する方は不要です。
 
E親族でも世帯が別の場合は委任状。
※委任する方の個人番号を確認できるものと委任された方の本人確認ができるもの。
 
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注意事項
・期間中、作成済の所得税の確定申告書を提出する場合は、申告会場および富士吉田市役所税務課(8番窓口)でも受け取ります。この場合も、マイナンバーと本人確認の書類の写しの添付または提示が必要です。なお、会場で提出する場合は受付の列に並ばず、職員にお申し付けください。

・混雑状況により、当日の受付に制限を設ける場合があります。

・会場では、各種税法などにより申告書の作成を行っています。これら法令などに基づかない無理な申し入れや、提出に際して適切ではない内容の申告はお断りいたしますので、あらかじめご了承ください。
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所得税の確定申告が必要な方
 次の@〜Cのいずれかに該当する方(確定申告をすれば税金が還付される方を除きます。)は、所得税等の申告が必要です。

@給与所得がある方
次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する
(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。

(1)給与の収入金額が2,000万円を超える
(2)給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
(例) 給与を1か所から受けていて、公的年金等による収入金額が80万円(65歳以上の方(昭和34年1月1日以前に生まれた方)は、130万円)を超える場合
(3)給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5)給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている※大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。
※確定申告をする場合には、年末調整を受けた給与所得も含めて申告が必要です。

A公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある

【年金所得者に係る確定申告不要制度について】
以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません。
・公的年金等(その全部(※1)が源泉徴収の対象となる場合(※2)に限ります。)の収入金額が400万円以下
※1 所得税法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除きます。
※2 一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※ 上記の場合でも、「確定申告をすれば税金が還付される方」に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことにより税金が還付されます。

B退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
※退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、申告書の提出は不要です。ただし、退職所得のある方が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。
なお、退職所得以外の所得がある方は、@又はCを参照してください。

C@〜B以外の方
次の計算において残額がある
(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。

※上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする方などは、@からCに当てはまらない方であっても確定申告が必要です。
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個人住民税(市・県民税)の申告が必要な方
 【個人住民税申告が必要な方】
令和7年1月1日現在、富士吉田市に生活の本拠地(通常は住民票がある市区町村)がある方で次の@、➁のうち1つでも該当する方。
@令和6年1月1日から12月31日までの間に収入がある、または給与支払報告書か公的年金等支払報告書が支払者から市に提出されておりそれ以外の所得がある方
➁収入所得に関わらず控除をつけたい方
※個人住民税の申告が不要な方に該当する方は、個人住民税の申告の義務はありません
 
【個人住民税申告が不要な方】
次の@〜Bのうち1つでも該当する方。
@令和6年1月1日から12月31日までの間に収入がない方
A遺族年金、障害年金、雇用保険などの非課税所得のみの方
B所得税の確定申告をする方
※ただし、次の「前年中に所得が無かった方」に該当する方は、必要に応じて個人住民税申告を推奨します。
 
【前年中に所得がなかった方】
@前年中所得がなかった方は、法律上の申告義務はありません。しかし、申告に基づく所得情報が必要となる行政サービスもあるため、これらのサービスを受ける方、受けることが見込まれる方は個人住民税の申告を推奨します。
例)非課税証明書の交付、国民健康保険税の税額算定、介護保険料の保険料算定、後期高齢者医療保険料の保険料算定、各種手当や給付金の支給基準
 
〜上場株式等に係る譲渡所得等・配当等の住民税課税方式の選択〜
 所得税で選択された方法が、そのまま住民税にも適用されます。令和5年度までは、所得税と個人市県民税において、異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の個人市県民税(令和5年分確定申告)から、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。
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受付時間 
午前8時30分〜午後5時15分(月・火・木・金曜日)午前8時30分〜午後7時(水曜日)土・日曜日、祝祭日は受付できません