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トップお知らせ令和6年度より市税等の督促手数料を廃止します
 
2024年3月25日 更新
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令和6年度より市税等の督促手数料を廃止します
督促手数料の廃止について
 令和6年4月1日以降に納期限の到来する督促状に係る督促手数料(100円)を廃止します。
 
 ※なお、令和6年3月31日以前に納期限の到来した督促状に係る市税・保険料等の督促手数料は、従来どおり納付が必要です。

 
 督促状は令和6年4月1日以降も法令に基づき引き続き発付します。
 納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算される場合がありますので、ご注意ください。
対象となる税金・保険料
・市県民税
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税(種別割)
・法人市民税
・国民健康保険税
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
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富士吉田市役所 収税課
〒403-8601  山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
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