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トップお知らせ令和6年度個人住民税(市県民税)における定額減税
 
2024年4月4日 更新
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令和6年度個人住民税(市県民税)における定額減税
制度概要
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(市県民税)において定額減税が実施されます。

(注)このページは個人住民税(市県民税)における定額減税を説明しています。
(注)所得税における定額減税は、国税庁のホームページをご覧ください。
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対象者
令和6年度の個人住民税(市県民税)の合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、2,000万円以下に相当)

(注)令和6年度の個人住民税(市県民税)が均等割のみ課税される方は定額減税の対象外です。
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定額減税額
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度の個人住民税(市県民税)所得割から1万円が減税されます。

(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(前年の合計所得金額が1,000万円以上の納税義務者に扶養されている合計所得金額48万円以下の配偶者)の方がいる場合は、令和6年度の個人住民税(市県民税)の定額減税における扶養親族等対象外ですが、令和7年度の個人住民税(市県民税)において、当該配偶者を有する場合には1万円の定額減税が行われます。
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定額減税額の確認方法
給与からの特別徴収(給与天引き)の方は、令和6年5月に送付する納税通知書をご確認ください。
普通徴収(個人で納付)および年金からの特別徴収(年金天引き)の方は令和6年6月に送付する納税通知書をご確認ください。

(注)定額減税額は納税通知書の「税額控除」欄の記載をご確認ください。
(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合は変更後に送付する通知をご確認ください。
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定額減税の実施方法
徴収方法に応じて次のとおり減税を実施します。
令和6年度個人住民税(市県民税)が複数の徴収方法に該当する場合は、減税方法が次の複数にまたがる場合があります。

1.給与特別徴収
2.普通徴収
3.年金特別徴収
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定額減税の実施方法(給与特別徴収)
1.給与特別徴収
定額減税対象者は、令和6年6月分個人住民税(市県民税)は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
(注)定額減税の対象外となる納税義務者は、従来通り令和6年6月分から徴収します。
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定額減税の実施方法(普通徴収)
2.普通徴収
定額減税対象者は、定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
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定額減税の実施方法(年金特別徴収)
3.年金特別徴収
定額減税対象者は、定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
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定額減税しきれないと見込まれる方
定額減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ
「定額減税・各種給付の詳細」をご参照ください。
(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html )
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