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トップ滞納処分について「滞納」から「差押」まで「滞納」から「差押」までの期間
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2014年6月20日 更新
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「滞納」から「差押」までの期間
納税は憲法に明記された国民の義務のひとつです。
税金は納税通知書に記載されている「納期限」までに納付しなくてはいけません。
この「納期限」を1日でも過ぎてしまうと「滞納」になってしまいます。
@納期限を途過=滞納の発生
納期限が過ぎ滞納になってしまいました。しかし納付をうっかり忘れてしまう人もいますので、すぐに差し押さえはされません。
納期限後20日以内に、一度文書で催告をします。それを「督促状」と呼んでいます。
督促状は口頭ではなく文書で送らなければいけないことになっています。

※納期限の翌日から延滞金が計算されます。延滞金についても財産調査・差押の対象となります。
A督促状の発送
行政機関が「督促状」を発送した日から10日を過ぎると差し押さえられる可能性があります。
差押や公売などの手続きを決めている国税徴収法などには督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないときは滞納者の財産を「差し押さえなければならない」と書かれています。
しかし、あくまで自主的な納付をお願いするため、督促状を発送した後も、文書や電話などにより納付を促しています。
B差押
最短で納期限から約1ヶ月で差し押さえられる可能性があります。

通知書や督促状を見ていない」ということは理由になりません

※場合によっては「催告書(警告書・差押予告書などを含む)」を送付することもありますが、「催告書」の送付は差押に必ず必要な行為ではありませんので、事前に通知なく差し押さえられる場合があります。
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