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トップ滞納処分について「滞納」から「差押」まで差押前の財産調査
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2014年6月20日 更新
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差押前の財産調査
徴収職員は、滞納が発生するとその滞納者がどんな人なのか、差押をするべき財産があるかを徹底的に調査して、差押をすべき財産を決めていきます。
身辺調査
・住民票の取得
・勤務先や取引先の調査
・所得の調査
・戸籍の調査(戸籍附票で、引っ越し履歴も調査します)
・家族構成
など
財産調査
・不動産謄本の入手
・自動車や軽自動車の有無
・銀行口座の調査(取引の詳細も調査します)
・生命保険への加入の有無
・不動産を賃借している場合、敷金や入居保証金の有無
・給料や売掛代金、滞納者が医師の場合は診療報酬の有無
など
財産調査による社会的信用への影響
調査の結果、銀行や勤務先・取引先などへ滞納している事実が知られることとなってしまい、滞納者本人の社会的信用が損なわれる可能性があります。
※これらの調査は国税徴収法第141条によって徴収職員に認められた権限であり、個人情報保護法には抵触しません。
本文終わり
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富士吉田市役所 収税課
〒403-8601  山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
Tel: 0555-22-1111  Fax: 0555-22-1303
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