差押前の財産調査 |
徴収職員は、滞納が発生するとその滞納者がどんな人なのか、差押をするべき財産があるかを徹底的に調査して、差押をすべき財産を決めていきます。
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身辺調査 |
・住民票の取得 ・勤務先や取引先の調査 ・所得の調査 ・戸籍の調査(戸籍附票で、引っ越し履歴も調査します) ・家族構成 など |
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財産調査 |
・不動産謄本の入手 ・自動車や軽自動車の有無 ・銀行口座の調査(取引の詳細も調査します) ・生命保険への加入の有無 ・不動産を賃借している場合、敷金や入居保証金の有無 ・給料や売掛代金、滞納者が医師の場合は診療報酬の有無 など |
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財産調査による社会的信用への影響 |
調査の結果、銀行や勤務先・取引先などへ滞納している事実が知られることとなってしまい、滞納者本人の社会的信用が損なわれる可能性があります。
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※これらの調査は国税徴収法第141条によって徴収職員に認められた権限であり、個人情報保護法には抵触しません。 |
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本文終わり
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午前8時30分〜午後5時15分(月・火・木・金曜日)午前8時30分〜午後7時(水曜日)土・日曜日、祝祭日は受付できません