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トップ滞納処分について「滞納」から「差押」まで差押と捜索
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2014年6月20日 更新
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差押と捜索
差押の目的は「その財産を現金化して滞納している税金に充てる」ことです。
実際にどんなことをしているのでしょうか。
差押
調査の結果判明した財産を差し押さえしていきます。

・預貯金が確認された場合は、預貯金の差押をします。
・不動産所有者に対しては、不動産を差押します。
・給与所得者に対しては、勤務先に給与調査を行い給与差押をします。
・法人及び自営業者に対しては、売掛金等を差押します。
・生命保険加入者に対しては、当該生命保険を差押します。
・自動車や貴金属などの動産所有者に対しては、所有動産の差押をし、公売により換価し税金に充当します。

これらの限りではなく、最も効果的と判断される差し押さえを行います。
タイヤロック
滞納者が催告等に応じない場合、差押をした自動車・軽自動車のホイールをタイヤロックと呼ばれる専用器具で固定して運行をできないようにすることもあります。
タイヤロック後も滞納が解消しない場合には、自動車を強制的に搬出し公売を行い、売却代金を滞納市税に充てます。

※スペアタイヤに交換する等してタイヤロックを無効化した場合には「封印等破棄罪」となり、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処されます。
捜索
財産調査や身辺調査をしても、財産を発見できない場合、財産を隠し持っている場合などは、徴収職員は滞納者の自宅や事業所を「捜索」できます。
予告なく複数人で自宅や関係者の居宅、会社に立ち入り、隅々まで「捜索」します。金庫や棚の中身まで徹底的に調べ、価値があるものなどを差し押さえ、役所に引き上げていきます。
差押ができないもの
ただし、何でも差し押さえてよいというわけではなく、差し押さえられると滞納者の日常生活が脅かされるような財産は差し押さえてはいけないことが国税徴収法に書いてあります。

・衣服や寝具、家具、台所用品、畳、建具
・3ヶ月間の食料および燃料
・仏具など祭祀に直接供するために欠かすことができないもの
・実印など生活に欠くことができないもの
・滞納者が収入を得るために欠かせない道具・器具など(農家だったら農機具)
など
差押が滞納者に与える不利益
・期限の利益の喪失
担保となっている目的物が差し押さえられると、期限の利益が失われ、債務の一括返済を求められる場合があります。
・信用の喪失
差押を受けることによって金融機関や勤務先あるいは取引先の信用が失われます。
差押の解除
滞納税額・督促手数料および延滞金を全額納付すれば差押は解除になります。
差押後も滞納が解消されない場合、差し押さえた財産は滞納者の意志にかかわらず、債権の取立や公売により換価し、滞納市税に充当します。
本文終わり
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