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トップ滞納処分について「滞納」から「差押」まで財産を換価し、滞納市税に充当する
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2014年6月20日 更新
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財産を換価し、滞納市税に充当する
差押後も滞納が解消しない場合、差し押さえた財産は、滞納者の意志にかかわらず、債権の取立や公売によって換価し、滞納市税に充当します。「換価」とは、差し押さえた財産を金銭に換えて未納の税金に充当するための強制的手続きの総称です。
債権の取立
債権を差し押さえた場合、滞納者に代わって債権の取立を行い、支払われたり払い戻された現金を滞納市税に充当します。
インターネット公売
動産(自動車・美術品・貴金属類など)や不動産は、インターネットによる公売を行って売却し、その売却代金を滞納市税に充当します。
合同公売
差し押さえた不動産は他の市町村と一緒に総合県税事務所主催の合同公売にかけることもあります。
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