○保険料の支払い方法については、以下の2通りです。 ・ 特別徴収(年金からの天引き) 年金からの天引き(年6回)となります。特別徴収に切り替わる際は、お手続きの必要はありません。 ・普通徴収(口座振替・納付書のお支払い) 年額の保険料を7月から翌年2月までの毎月納付の8期で納めていただきます。 【注1】75歳を迎えられた年度は、すぐに「特別徴収」ができないため、「普通徴収」による納付となります。年金からの天引きの処理が整い次第、「特別徴収」に切り替わります。 【注2】年金の受給額が年額18万円未満の方、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の二分の一を超える方は、普通徴収となります。 【注3】介護保険料が 普通徴収の場合は、後期高齢者医療保険料も普通徴収となります。 【注4】被保険者や世帯の方の所得申告などにより、年度の途中で保険料金額が変わる場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収による納付になることがあります。 ○特別徴収から口座振替へ納付方法の変更を希望される方 ・口座振替でのお支払いを希望される方は、各金融機関および市役所税務課(市民税担当)へ届出が必要となります。 預金通帳ではなくキャッシュカードでお手続きされる方は、市役所のみでお手続きが可能です @市役所税務課(市民税担当)での手続きに必要なもの(年金天引きの中止申請) ・後期高齢者医療保険制度の被保険者証 ・印鑑 ・キャッシュカード A金融機関での手続きに必要なもの(口座振替の開始申請) ※キャッシュカードではなく、預金通帳で手続きをする方に限る ・振替口座の預金通帳 ・通帳のお届印 ※ 後期高齢者医療制度につきましては、市役所担当窓口または、下記の山梨県後期高齢者医療広域連合まで、お問い合わせください。 |
午前8時30分〜午後5時15分(月・火・木・金曜日)午前8時30分〜午後7時(水曜日)土・日曜日、祝祭日は受付できません