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トップお知らせ軽自動車税改正について
 
2014年7月14日 更新
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軽自動車税改正について
平成27年度より軽自動車の税額が改正されます。これに伴い所有されている車両の種別及び新車登録日により、平成27年度及び28年度以降の軽自動車税額が変更となります。
◎軽自動車税の税額改正の概要(平成27年4月1日より施行)
1.原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および二輪の軽自動車については、平成28年度より、下表の新税額に変更なります。
2.三輪以上の軽自動車で平成27年4月1日以降に新車にて登録された車両については、下表の新税額に変更なります。
3.三輪以上の軽自動車で平成27年3月31日以前に新車にて登録された車両については、平成27年度も下表の現行税額と同じ税額になります。
4.三輪以上の軽自乗車のうち、平成28年4月1日以降で、新車登録された月から数え13年以上経過した年度の翌年度以降は、下表の割増し税額となります。
特例事項:平成15年10月14日以前の登録車両については、新車登録された月の記載が車検証にない為、登録年月は登録年の12月とみなし、割増し税額の対象年度を算出します。
※ 例:平成15年3月15日に新車登録された車両は、平成28年12月(平成28年度中)で13年経過するとみなす為、その翌年の平成29年度より割増し税額の対象となります。
◎平成27年度以降の税額表
・原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および二輪の軽自動車の税額
 
現行税額
(平成26・27年度)
新税額
(平成28年度以降)
原動機付自転車
総排気量50cc以下(ミニカーを除く) 1,000円 2,000円
二輪のもので、総排気量51cc〜90cc以下 1,200円 2,000円
二輪のもので、総排気量91cc〜125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
小型特殊自動車
農耕作業用 1,600円 2,400円
その他特殊作業用 4,700円 5,900円
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) 4,000円 6,000円
二輪の軽自動車(総排気量125cc〜250cc以下)
(側車付のもの、二輪被けん引車を含む。)
2,400円 3,600円
 
・軽自動車の税額(三輪以上のもの)
 
現行税額
 
既登録車両および
平成27年3月31日以前に新車登録をした車両
新税額
 
(平成27年度以降)
平成27年4月1日以降に新車登録をした車両
割増し税額
 
平成28年度以降
新車登録から13年以上経過した車両
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
のもの
乗用
のもの
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用
のもの
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
専ら雪上を走行するもの
2,400円
3,600円 4,300円
 
※ミニカー:総排気量50cc以下または定格出力600W以下の車で、(ア)〜(ウ)の何れかに該当するもの
      (ア) 輪距0.5m超で三輪以上の車、
      (イ) 輪距0.5m以下で車室を有する四輪以上の車、
      (ウ) 輪距0.5m以下で側面が開放されていない車室を有する三輪の車
◎税額の例
○新車にて登録を行った場合
例1:四輪乗用自家用の軽自動車を平成27年2月10日に新車にて車両登録を行った場合
例1画像
※平成26年度新車登録
 
例2:四輪乗用自家用の軽自動車を平成27年4月15日に新車にて車両登録を行った場合
例2画像
※平成27年度新車登録
 
○中古車の登録(譲渡・名義変更)を行った場合
例3:四輪乗用自家用の軽自動車(平成20年6月25日新車登録・7年目)を平成27年3月28日に車両登録を行った場合
例3画像
※平成20年度新車登録の中古車
◎良くある質問
Q1:どんな軽自動車の税額が高くなりますか?
A1:平成27年4月1日以降に新車にて登録された三輪以上の軽自動車の車両が新税額の対象となります。
ただし、平成27年3月31日以前に新車にて登録された三輪以上の軽自動車の車両は現行税額(旧税額)となります。 同様に、最初の登録(新車登録)が平成27年3月31日以前の三輪以上の軽自動車の中古車両を登録された場合でも現行税額(旧税額)となります。
 
Q2:平成27年度の原付の税額はどのようになりますか?
A2:原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および二輪の軽自動車については、平成27年度以降は、全て新税額となります。
 
Q3:13年を経過した軽自動車はいつから税金が高くなりますか?
A3:車検証に記載されている初年度検査年月からかぞえて13年目になる年度の翌年度(平成28年度以降)から割増し税額になります。
例:初年度検査年月が平成18年2月の車両(四輪・乗用・自家用)の場合、13年目は平成30年度(平成31年2月に13年経過する為)の翌年度の平成31年度から割増し税額となります。よって、平成27年度〜平成30年度は旧税額の7,200円、平成31年度以降は割増し税額の12,900円になります。
 
Q4:三輪以上の軽自動車の中古車を購入した場合は、全て旧税額ですか?
A4:その購入した車両の初回検査年月によって決定します。中古車でも初回検査年月が平成27年4月以降ならば、新税額となり、平成27年3月以前の車両ならば旧税額となります。ただし、初回検査年月から13年以上経過した車両の場合は、割増し税額となります。
 
Q5:古い原付バイクを登録した場合、税額は旧税額になりますか?
A5:旧税額となるのは三輪以上の軽自動車に限られるため、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および二輪の軽自動車については、新税額となります。割増し税額の適用はありません。
本文終わり
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