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トップお知らせ退職所得に対する住民税について
 
2014年3月28日 更新
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退職所得に対する住民税について
退職所得に係る市県民税については、他の所得と区別し、退職手当などの支払われるときに支払い者が税額を計算して徴収し、納入します。
計算方法
計算方法・計算例は、下記PDFダウンロードファイルをご参照ください。
●平成25年1月1日から(PDF)
納入について
  • 納入先
    退職者が、退職手当などを受け取るべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所のある市(区・町・村)に納入します。 
  • 納入期限
    退職手当を支払い、市県民税を特別徴収した日の翌月10日までに納入してく ださい。
  • 納入方法   
    富士吉田市の納入書を使用し、納入してください。納入にあったっては、納入書裏面の納入申告書に内訳を記入してください。 
    通常、納入書の裏側の「退職所得に対する市県民税納入申告書」を使用していただきますが、退職者4名以上の場合や、市作成の納入書を使っていない場合に下記の「市県民税内訳書(退職所得)」(PDF)を使用してください。
       なお、同内容であれば、任意の書式で提出していただいて構いません。
PDFファイルはこちら
(taisoku25n.pdf: 14k)
(taishokuutiwake.pdf: 7k)
リンクはこちら
国税庁ホームページ
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富士吉田市役所 収税課
〒403-8601  山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
Tel: 0555-22-1111  Fax: 0555-22-1303
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