イ 宅地(その他の宅地評価法の場合)の評価方法
状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。
ウ 農地、山林の評価方法
状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する化学を控除した価格)に比準して各筆を評価します。
ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
エ 牧場、原野、雑種地等の評価方法
売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。
※ 課税上の面積(地籍)は、原則として登記簿に登記されている地籍によります。
午前8時30分~午後5時15分(月・火・木・金曜日)午前8時30分~午後7時(水曜日)土・日曜日、祝祭日は受付できません