家屋に対する課税 |
家屋に対する課税について |
1.家屋とは |
固定資産税における家屋とは「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう」とされています。(地方税法第341条第3号) |
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家屋と認定される要件は、つぎの3つです。 | 「外気分断性」(屋根及び周壁又はこれに類するものがある) | | 「土地への定着性」(基礎のある建造物) | | 「用途性」(使用目的の用途に供し得る状態にあるもの) | この3要件に該当する家屋が固定資産税の課税対象となります。 |
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2.評価のしくみ |
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。 - 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。 - 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。 -
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価 在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。 (次の基準年度は令和6年度です。) 令和3年度(基準年度)の再建築費評点補正率は、木造家屋:1.04、非木造家屋:1.07です。 ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。 (なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。) ※ 再建築費評点補正率とは、前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率です。 家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。 課税標準額(価格) × 税率 = 税額 |
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3.新築住宅に対する減額措置 |
新築された住宅は、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。 - 減額されるのは、次の要件を満たす住宅です。
ア 専用住宅または併用住宅。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。) イ 床面積が50u(1戸建以外の賃貸住宅にあっては40u)以上280u以下の家屋 ※参考 1坪=約3.3u - 減額対象床面積
住居部分の床面積120uまで - 減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。 - 減額される期間
一般住宅・・・・・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分) 長期優良住宅・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分) ※長期優良住宅認定通知書の提出が要件です。 |
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新築住宅の軽減例 |
Q.次のような専用住宅を新築しました。令和4年度分の家屋に係る固定資産税額はいくらになりますか。 ・構造・・・・・・木造2階建 ・建築時期・・・令和3年7月 ・床面積・・・・150u ・令和4年度評価額8,000,000円 (1u当たり52,000円) | A1.減額措置が受けられます。 床面積要件50u≦150u≦280u(税率は1.4%として計算します。) A2. 減額される額 A3.令和4年度分の固定資産税額 ◎その他の減額措置 住宅については、新築住宅の減額以外にも次のような固定資産税の減額制度があります。 詳細は資産税担当までお尋ねください。 |
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4.家屋調査について |
・家屋を新築・増築された場合 評価額の算定のため、担当職員が調査を行いますので、以下の「固定資産税家屋調査日程希望入力フォーム」から調査希望日の入力及び建築確認申請等の添付をお願いします。 送信が完了するとご入力いただいたメールアドレス宛に自動受付完了メールが届きますので担当からの連絡をお待ちください。
※ご不明な点等があればご連絡ください。
・家屋を取り壊した場合 以下のいずれかの方法で「建物滅失届」を提出してください。 ※1月1日(賦課期日)より前に取り壊しをされた方については、取り壊しの日を証明できる書類を添付してください。 @市役所窓口で直接ご提出いただく方法 A以下の「建物滅失届入力フォーム」から滅失届をご提出いただく方法 ※送信が完了するとご入力いただいたメールアドレス宛に自動受付完了メールが届きます。 内容を確認した後、職員が現地調査に伺います。 ※ご入力いただいた内容について詳細確認の連絡をさせていただく場合がございますのでご対応をお願いします。 ※ご不明な点等があればご連絡ください。
・家屋の用途変更をした場合 例:事務所→専用住宅 専用住宅→店舗 など
以下のいずれかの方法で「家屋用途変更届」を提出してください。 ※提出後、職員が現地調査に伺いますので、その際はどなたかがお立合いください。 @市役所窓口で直接ご提出いただく方法(現地調査日時をご提出の際に指定してください。) A以下の「建物滅失届入力フォーム」から滅失届のご提出及び現地調査の調査希望日時をご入力いただく方法 ※なお、家屋の税額は用途変更により変わることはありませんが、土地の税額が変わる場合があります。
※ご不明な点等があればご連絡ください。
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本文終わり
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午前8時30分〜午後5時15分(月・火・木・金曜日)午前8時30分〜午後7時(水曜日)土・日曜日、祝祭日は受付できません