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トップ税の種類法人市民税
 
2017年3月31日 更新
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法人市民税
法人市民税は富士吉田市内に事務所や事業所などがある法人,人格のない社団などに課税される税金です。
1.法人市民税とは
法人市民税は富士吉田市内に事務所や事業所などがある法人,人格のない社団などに課税される税金です。
法人の所得の有無に関係なく負担する均等割と国税である法人税額に応じて負担する法人税割とがあります。
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2.納税義務者
法人等の市民税は、次の事業所等に、均等割及び法人税割が課税されます。
納税義務がある法人等 法人市民税の区分
均等割 法人税割
富士吉田市内に事務所又は事業所を有する法人
富士吉田市内に寮等を有する法人で事務所又は事業所を有しない法人 ×
富士吉田市内に事務所・事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの ×
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3.税率
(1)均等割   
   税率 × 事務所・事業所または寮等を有していた月数 ÷ 12
資本金等の額  市内の従業員数
 税率
(12ケ月分)
 50億円を超える法人
 50人を超える 300万円
  50人以下 41万円
 10億円を超え50億円以下である法人   50人を超える 175万円
  50人以下 41万円
 1億円を超え10億円以下である法人
 50人を超える  40万円
  50人以下 16万円
 1千万円を超え1億円以下である法人
  50人を超える 15万円
  50人以下  13万円
 1千万円以下の法人   50人を超える  12万円
  50人以下
5万円
 その他の法人等 
   5万円
資本金等や従業員数は、原則として事業年度の末日で判定します。
 
 
(2)法人税割
課税標準となる法人税額 × 税率 (12.1%)※内 標準税率9.7%、超過税率2.4%
             
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の申告については、
課税標準となる法人税額 × 税率は(8.4%)※内 標準税率6.0%、超過税率2.4%になります。
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4.申告と納税
  1. 確定申告
    事業年度の終了に伴い、その事業年度中に関する税額を確定し申告するものです。
    ○申告期限…事業年度終了の日の翌日から原則として2月以内
    ○納付税額…均等割年額と法人税割額の合計(中間申告を行っている場合はその金額を差し引く)
    法人税において申告の提出期限の延長が認められている場合は、期限が延長されます。

  2. 中間申告・予定申告
    事業年度が6か月を超える法人は、中間申告又は予定申告のどちらかを選択して行います。
    ただし、公共法人や公益法人などは必要ありません。
    法人税において、前事業年度の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人は法人税の中間申告を要しませんので、法人市民税も同様に申告の必要がありません。
    ○申告期限…事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
     (新たに設立した法人の最初の事業年度は必要なし)
    ○納付税額
    中間申告
    …仮決算をし、6月分の均等割額と法人税割額の合計
    予定申告…6か月分の均等割額と前事業年度の法人税割額を基に、一定の計算式により算出された法人税割額の合計

  3. 予定申告の経過措置
    法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置があります。算式は次のとおりです。
  4. 経過措置:「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
    なお、令和元年10月1日以後に開始する二回目以降の事業年度分は、「3.7」の部分を通常の「6」に戻して算出します。

  5. その他の申告
    修正申告など
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5.法人等の設立や変更した場合
新たに法人等を設立したり変更、解散等をする場合は、各届出書の提出をお願いします。
 
  1. 法人等の設立・設置
    富士吉田市内に新たに法人等をつくった場合(設立)や、市外にある法人等が富士吉田市内に営業所などを開設した場合(設置)は、届出書に必要事項(法人名・住所・代表者名・事業年度・資本金額など)を記入して、法人等の定款(規約・規則など)の写しと登記簿謄本の写しを添付して提出してください。
  2. 法人等の解散・廃止
    法人等を解散した場合(解散)や、市内の事業所などを廃止した場合(廃止)は、異動届に必要事項を記入し、登記簿謄本の写しを添付して提出してください。
  3. その他変更が生じたとき
    資本金額、本社(店)所在地、代表者などを変更した場合は、異動届に必要事項を記入し、登記簿謄本の写しを添付して提出してください。
     
    その場合は、必ず変更前変更後両方の内容を記入してください。
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6.法人市民税納付書はこちらから
※山梨県・神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・東京都内に所在するゆうちょ銀行又は郵便局で利用できます。         上記以外の市町村で納付される場合は郵送での対応になりますので、税務課・収税課までご連絡下さい。
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※届出書等ダウンロードはこちらのページから
関連情報はこちら
平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税均等割額の算定基準が以下のとおり変わります。

本文終わり
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富士吉田市役所 税務課
〒403-8601  山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
Tel: 0555-22-1111  Fax: 0555-22-1303
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