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トップ滞納処分について「滞納」から「差押」まで
 
2014年7月3日 更新
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「滞納」から「差押」まで
税金を滞納したらどうなるのか。差押はどのように行っているのか。
気になる滞納から差押に至るまでの流れを解説。
滞納発生! 差押までの期間は?
税金の納期限が過ぎ、未払いが発生しました。
どれくらいの期間で差し押さえられるのでしょう?
滞納者の財産調査 どんなことを調べているの?
差し押さえられる財産があるかどうか、どの財産を差し押さえるべきか、徹底的に調査します。
どんなことを調べているのでしょう?
差押と捜索 どんなものを差し押さえるのか?
実際にどんなことを行い、どんな財産を差し押さえているのでしょう?
税金に充当 差し押さえた財産を換価して滞納している税金に充てます
取り立てた債権や公売による売却代金を滞納市税に充てます。
質問箱
よくあるご質問にお答えします。
税金を放置しておくと、延滞金で負担が重くなったり、社会的信用を失うなど、大変な不利益を被ることになってしまいます。納税通知書が届いたら、まず、何よりも納税をすることを優先して下さい。もし、災害で財産を失ったり、病気・怪我で仕事が出来ない等、納付が困難となった場合には早めにご相談ください。
関連情報はこちら
よくある質問にお答えします
差押後も滞納が解消しない場合、差し押さえた財産は、滞納者の意志にかかわらず、債権の取立や公売によって換価し、滞納市税に充当します。「換価」とは、差し押さえた財産を金銭に換えて未納の税金に充当するための強制的手続きの総称です。
差押の目的は「その財産を現金化して滞納している税金に充てる」ことです。
実際にどんなことをしているのでしょうか。
徴収職員は、滞納が発生するとその滞納者がどんな人なのか、差押をするべき財産があるかを徹底的に調査して、差押をすべき財産を決めていきます。
納税は憲法に明記された国民の義務のひとつです。
税金は納税通知書に記載されている「納期限」までに納付しなくてはいけません。
この「納期限」を1日でも過ぎてしまうと「滞納」になってしまいます。
本文終わり
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※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せください。

富士吉田市役所 収税課
〒403-8601  山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
Tel: 0555-22-1111  Fax: 0555-22-1303
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