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トップ税の種類軽自動車税(種別割)原動機付自転車(排気量125t以下のバイク)・小型特殊自動車の各種手続き(登録・廃車・名義変更など)について
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2019年7月5日 更新
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原動機付自転車(排気量125t以下のバイク)・小型特殊自動車の各種手続き(登録・廃車・名義変更など)について
原動機付自転車や小型特殊自動車を登録・廃車・名義変更するときは手続きが必要です。
手続きの内容によって必要書類が異なります。
詳しい手続き方法は、各種手続きの該当する項目をご確認ください。
手続き場所 : 富士吉田市役所 税務課 税証明窓口(7番窓口)  月〜金曜日の8時30分〜17時15分
 
登録について
登録(新たに富士吉田市ナンバーの交付を受けるとき)の手続きをする際、下記の書類が必要です。
※ネットオークションなどの個人売買で、古物商の免許を持っていない個人から購入した場合は「譲渡」に該当し
譲渡証明書が必要となります。「名義変更(譲渡)」をご覧ください。
手続きに必要なもの
販売業者から購入したとき
※個人売買等については
「名義変更(譲渡)」
をご覧ください。
・販売証明書(販売店が発行するもの。申請書に記載されたものを利用しても可。)   
・届出者の本人確認書類(運転免許証など)
市外から転入したとき
(ナンバープレートあり)
・前市区町村のナンバープレート   
・前市区町村の標識交付証明書   
・届出者の本人確認書類(運転免許証など)
市外から転入したとき
(廃車済)
・前市区町村の廃車証明書   
・届出者の本人確認書類(運転免許証など)
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廃車について
廃車の手続きをする際、下記の書類が必要です。
手続きに必要なもの
●廃棄
●譲渡(誰かに譲る場合)
●転出をするとき
・ナンバープレート(紛失等で返却できない場合は弁償金200円が必要です。)   
・標識交付証明書(なくても可)   
・届出者の本人確認書類(運転免許証など)      
   
※譲渡(誰かに譲る)の場合は下記「名義変更について(譲渡)」もご覧ください。   
   
※転出の場合、富士吉田市で廃車手続きをせず、転入先の市区町村での手続きも可能です。    
転入先の市区町村で新しいナンバーの交付を受ける際に富士吉田市ナンバーと標識交付証明書を返納してください。転入先での手続きに必要な書類は、転入先の市区町村にお問い合わせください。
盗難にあったとき
※廃車手続きに来る前に、警察へ盗難の届出をお願いします。
・標識交付証明書(なくても可)   
・届出者の本人確認書類(運転免許証など)   
・届け出た警察署名・盗難届受理番号・盗難届出日(メモなどで可)
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名義変更について(譲渡)
名義変更の手続きをする際、下記の書類が必要です。

※ネットオークションなどの個人売買で、古物商の免許を持っていない個人から購入した場合も以下の書類が必要です。
廃車済みの車両の場合は譲渡証明書(申請書に記載されたものを利用しても可)と廃車証明書を、現在登録中である場合は譲渡証明書とナンバープレートと標識交付証明書を用意できるか、購入前に販売者にご確認ください。
手続きに必要なもの
富士吉田市ナンバー付の
車両を譲り受けたとき
・ナンバープレート(ナンバーを変更する場合。ナンバーを変更しない場合は不要です。)   
・前所有者からの譲渡証明書   
・標識交付証明書(なくても可)   
・届出者の本人確認書類(運転免許証など)
他市区町村ナンバー付の
車両を譲り受けたとき
・ナンバープレート   
・前所有者からの譲渡証明書   
・標識交付証明書   
・届出者の本人確認書類(運転免許証など)
富士吉田市または他市区町村にて
廃車済(ナンバーなし)の
車両を譲り受けたとき
・廃車証明書   
・前所有者からの譲渡証明書   
・届出者の本人確認書類(運転免許証など)
他市区町村の方に
譲り渡すとき
下記の2通りの方法があります。  
  
@廃車してから譲り渡す場合  
  富士吉田市にて廃車手続きをした後、  
  新所有者が、ご自身の市区町村で登録の手続きをしてください。  
    ※必要書類については、新所有者の市区町村へお問い合わせください。   
  
A廃車せずにナンバープレートをつけたまま譲り渡す場合  
  富士吉田市での手続きは不要になります。  
  新所有者が、ご自身の市区町村にて手続きをしてください。  
    ※必要書類については、新所有者の市町村へお問い合わせください。
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所有者が亡くなられた場合の手続きについて
所有者が亡くなられた場合、相続人の方による廃車や名義変更のお手続きが必要です。
廃車・名義変更の手続きをしないと、今後も軽自動車税が課税されることになりますのでご注意ください。

※亡くなられた方の本籍地が富士吉田市以外の場合、亡くなられた方と相続人の関係を確認しますので
 相続関係を証明できる戸籍等関係書類をご持参ください。

※相続人以外の方が所有する場合、相続人から新所有者への譲渡証明書が必要になります。

手続きに応じて必要書類が異なります。詳しい内容はこちらをご覧ください。

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PDFファイルはこちら
(c16gentukitouroku.pdf: 93k)
(c16-1gentukitourokukinyuurei.pdf: 153k)
(c17gentukibaikuhaisha.pdf: 105k)
(c17-1gentukihaishakinyuurei.pdf: 181k)
(c14jyoutoshoumei.pdf: 29k)
本文終わり
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※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せください。

富士吉田市役所 税務課
〒403-8601  山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
Tel: 0555-22-1111  Fax: 0555-22-1303
E-Mail: こちらから
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