軽自動車税(種別割) |
毎年4月1日現在、軽自動車“等”を所有している人にかかる税金です。 |
〇軽自動車税(種別割)とは・・・ |
軽自動車“等”とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車のことをいいます。
軽自動車税は自動車税と異なり、月割課税制度がないので年額で納めていただくことになります。
令和6年度の軽自動車税の納期限は 5月31日です。 〜6月1日から6月15日頃までに車検を受ける方について〜 | 令和6年度継続検査(車検)用の納税証明がお手元に届く前の、令和6年6月1日から6月15日頃までに車検有効期限を迎える軽自動車をお持ちの場合は、口座振替されたことが確認できる通帳をお持ちになり、市役所の税証明の窓口(7番窓口)にて、車検用の納税証明書(無料)をお取りいただき、車検を受けていただく必要があります。 | |
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〇納める人 |
毎年4月1日現在に、市内に軽自動車等を所有している人 (4月2日以降に廃車手続きをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。)
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〇軽自動車税額一覧表 |
区分 | 平成28年度以降の税率表 | 旧税額 | 新税額 | 割り増し税額 | 新車登録日が 平成27年3月31日以前 かつ 経過年数13年未満 | 新車登録日が 平成27年4月1日以降 | 新車登録日 から 13年以上経過 | 原動機付自転車 | 50cc 以下 | 2,000円 | 50cc 超〜90cc 以下 | 2,000円 | 90cc 超〜125cc 以下 | 2,400円 | ミニカー | 3,700円 | 特定小型原動機付自転車(※) | 2,000円 | 小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 | その他 | 5,900円 | 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | 軽自動車 | 二輪125cc 超〜250cc以下 | 3,600円 | 二輪被けん引車 | 3,600円 | 三輪660cc以下 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 四輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 雪上用 | 2,400円 | 3,600円 | 4,300円 | ※道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、電動キックボード等に対応する車両区分として、「特定小型原動機付自転車」が新たに定義されました。 原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kw以下であって、長さ190cm、幅60cm以下かつ最高速度20km/h以下のものが特定小型原動機付自転車とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義します。軽自動車税(種別割)の税率は2,000円です。 |
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〇グリーン化特例 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日に新規登録された下表に当てはまる四輪車等の税率が軽減されます。 区分 | (A)約75%軽減 | (B)約50%軽減 | (C)約25%軽減 | 四輪乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | 四輪貨物 | 営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | 三輪車 | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) | 3,000円 (乗用営業用のみ) | (A)約75%軽減 | 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減達成車、または平成30年排出ガス基準適合車) | (B)約50%軽減 | 平成17年排出ガス基準75%低減達成、 または平成30年排出ガス基準50%低減達成 | + | 【乗用営業用】 令和2年度燃費基準 + 令和12年度燃費基準90達成車 | (C)約25%軽減 | 平成17年排出ガス基準75%低減達成、 または平成30年排出ガス基準50%低減達成 | + | 【乗用営業用】 令和2年度燃費基準 + 令和12年度燃費基準70達成車 | |
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〇名義変更などの手続き場所 |
軽自動車の廃車・譲渡・内容の変更など、車の種類によって届け出先が異なりますのでご確認ください。 車の種類 | 届出先 | 手続内容 | 原動機付自転車(125cc以下のバイク)小型特殊自動車 | 市役所 税務課(7番窓口) | 取得・転出・名義変更・譲渡・廃車 | 軽二輪(125cc超 250cc以下) 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 山梨運輸局 TEL 050-5540-2039 〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9 | 取得・住所変更・譲渡・廃車 | 上記以外の軽自動車等 | 山梨県軽自動車協会 TEL 050-3816-3121 〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏792番1 | |
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〇市役所での各種手続き(登録・廃車・名義変更など) |
原動機付自転車(125t以下のバイク)や小型特殊自動車を登録・廃車・名義変更するときは、 市役所の税証明の窓口(7番窓口)にて手続きが必要です。
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〇軽自動車の減免 |
申請により軽自動車税の減免を受けられる制度があります。詳しくはお問い合わせください。 (主な減免理由) ・身体障害者等が所有する軽自動車等で一定の要件に当てはまるもの ・その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 ・社会福祉法人等が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する軽自動車等 |
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(1genmensinseijigyoushoyou.pdf: 87k) |
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(2genmensinseisintaishougaishayou.pdf: 114k) |
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(3genmensinseikinyuurei.pdf: 137k) |
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(henkoutetudukiitentetuduki.pdf: 1064k) |
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(kouhushinkokusyo.pdf: 227k) |
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(kouhushinkokusyokisairei.pdf: 314k) |
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(haisyashinkokusyo.pdf: 202k) |
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(haisyashinkokusyokisairei.pdf: 318k) |
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原動機付自転車や小型特殊自動車を登録・廃車・名義変更するときは手続きが必要です。 手続きの内容によって必要書類が異なります。 詳しい手続き方法は、各種手続きの該当する項目をご確認ください。
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本文終わり
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午前8時30分〜午後5時15分(月・火・木・金曜日)午前8時30分〜午後7時(水曜日)土・日曜日、祝祭日は受付できません