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トップ税の種類個人住民税(市県民税)個人住民税(市県民税)の特別徴収について
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2019年5月7日 更新
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個人住民税(市県民税)の特別徴収について
 個人住民税(市県民税)の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業主)が給与所得者(従業員)に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、納税義務者である従業員に代わって、各市町村に納入する制度です。
 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に実施が義務付けられています。
関係リンクはこちら
https://www.pref.yamanashi.jp/zeimu/kojinjuminzei_tokucho.html
ページ内リンクの4.個人住民税(特別徴収)関係書類にてダウンロードできます
特別徴収の手続き
1.特別徴収をはじめるには
 毎年1月末までに提出している給与支払報告書で「普通徴収」の記載がないものは「全て特別徴収」となります。
 
 また、「普通徴収」とする場合でも、原則として理由のないものは特別徴収とさせていただきますので、必ず「普通徴収への切替理由書」を提出してください。
 
※年度途中に普通徴収から特別徴収に切替える場合は、「特別徴収切替届出書」を税務課市民税担当まで提出してください。
 
2.特別徴収義務者及び納税義務者への税額の通知
 毎年5月31日までに特別徴収義務者(事業主)へ「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(徴収義務者用・納税義務者用)」及び「納入書」を送付いたします。納税義務者用の決定通知書につきましては、それぞれの納税義務者(従業員)に配布してください。
 
3.特別徴収税額の納入
 決定通知書に記載されている各納税義務者の月ごとの納付額を、6月から翌年5月まで毎月給与の支払いをする際に徴収し、翌月10日までに納入してください。
 
※従業員が常時10人未満である事業所は、申請により承認を受けた場合、年12回の納期を年2回にまとめることができます。(納期の特例)
 
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特別徴収税額の納期の特例
 従業員が常時10人未満である事業所は、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、市長の承認を受けて、年12回の納期を年2回とすることができます。(地方税法第321条の5の2)
 
 適用を希望される場合は、最初の納期(6月分:7月10日納期)までに申請書をご提出ください。また、承認を受けた事業所は翌年度以降も特例対象となりますが、従業員10人以上になる等納期の特例に該当しなくなった場合、税務課市民税担当までご連絡ください。
 
※6月から11月までの分については12月10日までに、12月から翌年5月までの分については翌年6月10日までに、それぞれ納入してください。
※この場合でも、毎月支払う給与からその都度、税額を徴収してください。
 
 
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特別徴収している従業員に退職等の移動があった場合
 個人住民税(市県民税)の特別徴収の対象者として税額通知書に名前が記載されている従業員に以下のような異動があったときは、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
 
■転勤・転職の場合(特別徴収継続)
 転勤・転職により勤務先が変わり、新しい勤務先で引き続き特別徴収をする場合は、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の「異動後の未徴収税額の徴収」欄の「1.特別徴収継続」を○で囲み、必要事項を記入のうえ、新しい勤務先を経由して異動のあった月の翌月10日までに提出してください。
 
■退職・休職等の場合(普通徴収)
 退職や休職等により特別徴収ができなくなり、その残額を本人が納付書にて納付(普通徴収)する場合は、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の「異動後の未徴収税額の徴収」欄の「3.普通徴収」を○で囲み、必要事項を記入のうえ、異動があった月の翌月10日までに提出してください。
 
■退職・休職等の場合(一括徴収)
 退職や休職等により特別徴収ができなくなり、その残額を退職金等が支払われた際にまとめて徴収して一度に納入する場合は、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の「異動後の未徴収税額の徴収」欄の「2.一括徴収」を○で囲み、必要事項を記入のうえ、異動があった月の翌月10日までに提出してください。
 
※退職の日が1月1日から4月30日までの場合は、一括徴収が義務付けられています。(地方税法第321条の5第2項)
 
※上記期間以外の退職者についても、納税者の便宜等勘案のうえ、できるだけ一括徴収をお願いします。
 
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特別徴収する従業員を追加する場合
 住民税(市県民税)を個人納付(普通徴収)で納めている従業員を特別徴収に切替える場合は、「特別徴収希望届出書」を提出してください。
 
 既に本人に届いている普通徴収の納付書については、誤納付を防ぐために、事業所にて回収していただき、届出書と合わせてお送りください。ただし、普通徴収の納期が過ぎた分については、特別徴収に切替えることができません。
 
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事業所の所在地・名称等が変更になった場合
 「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」の提出をお願いします。通知書類送付先の変更もこちらの様式をご利用ください。
 
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