所得税、個人市・県民税(住民税)が源泉されている「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得、上場株式等の特定配当等の所得を申告した場合は、保険税を算定する上での総所得金額等に含まれます。
国民健康保険に加入している方は、この所得を申告することによる個人市・県民税や国民健康保険税への影響を総合的によく考慮した上で、申告するかしないかをご自身で判断する必要があります。
●月割課税●年の途中で国保資格の取得・喪失、転入・転出などがあった場合は、月割(加入した月分)で国民健康保険税を計算します。国保資格の取得・喪失は、届出日ではなく実際の取得・喪失日です。
○国保に加入する場合・・・・・・加入した月から月割で算定します。
○国保を脱退する場合・・・・・・脱退した月の前月まで月割で算定します。
なお特定の年齢(40・65・75歳)に到達した際、税額が変更されますのでご注意ください。
年齢 | 国保税 | 介護保険料 | 後期高齢者医療保険料 |
医療分 | 支援金分 | 介護分 |
〜39歳 | ○ | ○ | | | |
40歳〜64歳 | ○ | ○ | ○ | | |
65歳〜74歳 | ○ | ○ | | ○ | |
75歳〜 | | | | ○ | ○ |
年度の途中で40歳になられる方は、新しく介護分が賦課されます。40歳に達した年度の介護納付金については誕生月から月割で算定し、誕生月の翌月以降に通知をお送りします。
例 9月誕生日(40歳到達) ⇒ 介護分:7ヶ月間(9月〜翌3月) ※10月以降に送付
年度の途中で65歳になられる方は、介護分の賦課が停止になります。65歳に達した年度の介護納付金については誕生月の前月分までを月割で算定します。なお誕生月の翌月以降に介護保険料の通知を別途お送りします。
例 9月誕生日(65歳到達) ⇒ 介護分:5ヶ月間(4月〜8月)
介護保険料:7ヶ月間(9月〜翌3月) ※10月以降に送付
年度の途中で75歳(一定障害のある方は65歳)になられる方は、後期高齢者医療制度に移行します。75歳に達した年度の国保税については誕生月の前月分までを月割で算定します。なお誕生月の翌月以降に後期高齢者医療保険料の通知を別途お送りします。
例 9月誕生日(75歳到達) ⇒ 国民健康保険税:5ヶ月間(4月〜8月)
後期高齢者医療保険料:7ヶ月間(9月〜翌3月) ※10月以降に送付
午前8時30分〜午後5時15分(月・火・木・金曜日)午前8時30分〜午後7時(水曜日)土・日曜日、祝祭日は受付できません