以下の要件にすべて当てはまる非自発的失業者の方が対象となります。 ○「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、次のいずれかに該当。 ・特定受給資格者 ・・・「11」「12」「21」「22」「31」「32」 ・特定理由離職者 ・・・「23」「33」「34」 ※特定受給資格者とは・・倒産解雇等の事業主都合により離職した者 特定理由離職者とは・・雇用期間満了などにより離職した者 ○離職日時点で65歳未満。 ※今回の軽減対象者は「雇用保険受給資格者証」で判断されますので、「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は対象にはなりません。 |
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