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トップ証明書郵送での税証明申請方法
 
2014年3月28日 更新
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郵送での税証明申請方法
市外へ転居した等の理由で窓口に来られない方は、郵送で証明をとることができます。
下記の書類を送ってください。
郵送での申請を頂いた場合、申請書が到着した翌開庁日までに証明書を作成し発送しておりますが、申請書に不備がある場合や、郵便の事情等によっては、お手元に届くまで日数を要することがございますので、ご了承ください。
指定された日時までに証明書をご入用の場合、日数に余裕をもってご請求ください。
なお、お急ぎの方は速達郵便などをご利用ください。
(1)申請書(ホームページよりダウンロード可能
便箋など任意の用紙に下記の事項を記入いただいても申請できます。
 
 記入事項
  @ 現住所と富士吉田市にいた時の住所         
  A 氏名(変更があった方は、旧姓も)
  B 生年月日
  C 電話番号(連絡のつく番号をお願いします)
  D ほしい証明・年度・通数
  E 使用目的
 
(2)本人確認書類
申請者の現住所・氏名・生年月日が確認できる身分証明書(免許証・個人番号カード表面等)のコピー
・免許証等住所の変更がある場合は両面のコピー・変更手続が済んでいない場合は、保険証等のコピーも同封してください。
 
※ご注意いただきたいこと※
 
・申請者が本人でない場合、委任状(本人の直筆、押印)が必要です。
 
相続人の方が証明書を申請される場合は、相続が発生したことと、相続人であることが確認できる書類
(相続関係がわかる戸籍、法定相続情報一覧図等)が必要です。
 
・法人の場合(自社の税証明を申請する場合)は、社印または代表者印の押印された申請書又は委任状が必要です。
 申請書の記載内容及び送付先が課税台帳と一致している場合は、申請者(法人の代表者又は職員)の本人確認書類は不要です。
 別住所への発送希望の場合は、申請者個人の本人確認書類が必要です。証明書等は、転送不要郵便にてお送りします。
 
・委任状に記載されている代理人が法人の場合には、
 担当者の社員証等その法人の職員であることがわかる証明書(名刺不可)及び個人の本人確認書類を添付してください。
 
・申請者が税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁護士、海事代理士
 又は行政書士(以下「税理士等」という。)である場合には、税理士等の資格者証を同封してください。
 
・申請の内容によっては添付書類が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。
(3)手数料
定額小為替にてお釣りのないようにお願いします。(定額小為替は郵便局で購入できます。)
※定額小為替の有効期限は発行日から6ケ月ですが換金の都合上、
 発行日から5ケ月を越えないものでお願いします。
定額小為替には何も記入しないでください。
手数料の金額については、「税証明手数料」をご覧ください。
(4)返信用封筒
郵便番号、住所、氏名を記入して、切手を貼ってください。
なお、申請部数が多い場合は、予備の切手を同封してください。
切手が不足する場合は、料金受取人払いで送付させていただきますので、ご了承ください。
速達を希望される場合は、速達分の切手を貼り、封筒に赤字で「速達」と記入してください。
送付・問合せ先
〒403-8601
山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
富士吉田市役所 税務課証明 宛
電話0555-22-1111 内線 123
本文終わり
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富士吉田市役所 税務課
〒403-8601  山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
Tel: 0555-22-1111  Fax: 0555-22-1303
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